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家づくりQ&Aシリーズ6

こんにちは😃

 

家づくりQ&A👋シリーズ

家づくりに対して、疑問や不安に思うことを少しでも解消できればなと思っています😊

お家づくりに失敗したくない❕という方に必見です。

それでは第6回目は、こちらです。

A:セットバックとは、建物と接している道路の幅を4m以上確保するために、道路の境界線を自分の敷地側に“後退”させることをいいます。

 

建築基準法の第四十三条では、建物が密集する市街地において建物が建つ土地は、原則として建築基準法が定義する道路に2メートル以上接していなければならないと規定しています。

建築基準法が定義する道路とは、主に幅が4メートル以上の道路です。

つまり、市街地に所在する建物が建つ土地は、幅が4メートル以上の道路に2メートル以上接しなければならないと建築基準法により規定されているというわけです。

「幅が4メートル以上の道路に2メートル以上接する」をわかりやすく簡単に図解でご紹介すると以下のようになります。

建物が建つ土地は幅が4m以上の道路に2m以上接する必要がある

市街地において建物が建つ土地が幅が4メートル以上の道路に接する必要があると規定されているのは、緊急車両の到達や通行を容易にするためです。

 

こういった情報も、事前に住宅会社や不動産屋さんに確認することをおススメします🫲

 

家づくりに不安や疑問をADACHI住建~おうち屋さん~では

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